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2015年09月18日(金)

[TKLニュース]

自分自身の自転車運転を見直すきっかけに! 改正道路交通法の中身を見てみよう

2015年6月1日、改正道路交通法が施行されました。改正の最大のポイントはズバリ「自転車の安全対策」です。違反を繰り返す自転車の利用者に「自転車運転者講習」が義務づけられ、講習の対象となる14の危険行為が設定されました。
自転車に乗る私たちに大いに関わってくる今回の改正。その中身について見ていきましょう。

悪質な自転車運転者に「自転車運転者講習」を義務付け

3年以内に2回以上、交通事故や危険行為を繰り返し、検挙された(不起訴となった場合もカウント)悪質な自転車の利用者に対し、交通の危険を防止するため都道府県公安委員会による「自転車運転者講習」の受講が義務付けられました。受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金。「自転車運転者講習」は、交通ルールの理解度テストや被害者及び被害者遺族の体験談を聞く座学、違反行為の危険性の疑似体験などを含むみっちり3時間のカリキュラム。かなり重い内容です。

「自転車運転者講習」の対象となる危険行為

「自転車運転者講習」の対象となる14の危険行為

 

ここではとくに分かりにくいものと、「うっかりやってしまいそうな違反」について解説していきます。

1.信号無視
「信号無視は絶対ダメ!」ですが、ポイントとなるのが、赤信号のときは停止線の直前で止まること。停止線をオーバーした状態での信号待ちは違反となります。
また、「自転車の右折=二段階右折」ということをお忘れなく。自転車は直接右折できません。青信号になったら、まずは交差点を直進して道路を横断し、右方向に向きを変えてから、右折先の信号機に従いましょう。

2.通行禁止違反
道路標識に従うのはクルマと同じ。自転車の通行禁止を示す代表的な道路標識はこちらです。
進入禁止 一方通行 車両通行止め 自転車通行止め 歩行者専用
※「自転車を除く」という補助標識がある場合は通行可能。

4.通行区分違反
みなさんよくご存じの「キープレフト(自転車は車道の左側走行)」の大原則。車道の右側や、右側に設置された路側帯は走ってはいけません。また、片側2車線以上ある車道の場合には、第一通行帯(左から一番目の通行帯)を走らなければなりません。
注意したいのは、交差点を直進したいけれど第一通行帯が左折レーンだったり、バス専用通行帯だったりした場合。その際は、「第一通行帯内を車に注意しながら直進」が正解。このとき、左折レーンやバス専用通行帯を避けるため第二通行帯を走行すると違反になりますので、注意してください。

10.指定場所一時不停止等
一時停止の標識のある場所では、停止線の直前で“地面に足をつけて”必ず止まりましょう! なお、左記のように停止していても、停止線をオーバーしていた場合は違反となります。
止まれ    

14.安全運転義務違反
具体的には、「イヤホンなど外部の音が聞こえない状態での運転」「携帯電話やスマホを操作しながらの運転」「傘を差しながらの片手運転」など挙げられるでしょう。これら以外にも、現場の警察官に「他人に危害を及ぼすような運転」だと判断されれば、違反となります。例えば、サイクルコンピュータの操作に夢中になって前方不注意で走行することも安全義務違反に当てはまることがあります。

今回、危険行為として設定された14の項目はすべて以前から道路交通法上で違反とされてきたもので、新しく追加された項目はありません。つまり、これまで通り安全運転に努めていれば、「自転車運転者講習」の対象になる心配はないと言ってよいでしょう。ただし、危険行為の項目が明確になったことで、今後、自転車に対する取り締まりが強化されることは大いに考えられます。
ルールについての知識が曖昧なまま自転車に乗っていたという方はこれを機会にもう一度学び直して、さらなる安全運転でサイクルライフを楽しみましょう!

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